特例有限会社登記書式集・・・特例有限会社の議事録・登記申請書・書式集(テンプレート・フォーマット)
特例有限会社・商号変更・目的変更・本店移転・株式会社への移行・役員変更・登記申請書・添付書類
<定款(特例有限会社の商号変更による株式会社の設立)>
このページは、「定款(特例有限会社の商号変更による株式会社の設立)」 のテンプレート(文例・書式)を提供しています。
「特例有限会社登記書式集」 は、特例有限会社の各種変更登記に必要な、登記申請書 はもちろん、株主総会議事録・取締役会議事録・委任状等の添付書類の書き方、文例、書式、雛形、記載例、テンプレート、フォーマットをご提供いたします。
「特例有限会社とは」
平成18年5月1日の新会社法の施行にともない有限会社法が廃止されました。
新会社法の施行後は、新たに有限会社を設立することはできず、既に存在する有限会社は、特例有限会社として存続することになりました。
特例有限会社という呼び方は、整備法上のものであるため、会社の商号「有限会社○○」を「特例有限会社○○」とする必要はありません。
「特例有限会社の位置づけ」
特例有限会社は、株式会社として取り扱われます。
そのため、特例有限会社の定款や登記簿に記載されている、「社員」は「株主」、「持分」は「株式」、「社員総会」は「株主総会」というように読み替えられます。
「特例有限会社の特長」
1.通常の株式会社のように決算公告の義務はありません
1.通常の株式会社のように役員の任期の定めありません
「有限会社と特例有限会社の相違点」
1.特例有限会社となり、これまで50名とされてきた社員の員数制限が廃止されました。
2.特例有限会社となり、最低資本金制度が撤廃されました。
3.特例有限会社となり、新株予約権や社債の発行が可能になりました。
<定款(特例有限会社の商号変更による株式会社の設立)>
定 款
第1章 総 則
(商 号)
第1条 当会社は、株式会社○○○○ と称する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.○○○○
2.○○○○
3.前各号に附帯する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を ○○県○○市 に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、○○○○株とする。
(株券の不発行)
第7条 当会社の株式については、株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第8条 当会社の発行する株式を譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する。
(株主名簿記載事項の記載の請求)
第9条 株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。
ただし、法令に別段の定めがある場合には、株式取得者が単独で請求することができる。
(質権の登録)
第10条 当会社の株式につき質権の登録を請求するには、当会社所定の書式による請求書に設定者が署名又は記名押印して提出しなければならない。その登録の抹消についても同様とする。
(基準日)
第11条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
A 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、取締役の過半数の決定により、臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。
(株主の住所等の届出等)
第12条 当会社の株主、登録株式質権者又はその法定代理人もしくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名又は名称及び住所並びに印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項等に変更を生じたときも、同様とする。
A 当会社に提出する書類には、前項により届け出た印鑑を用いなければならない。
第3章 株主総会
(招 集)
第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
A 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役の過半数の決定により社長がこれを招集する。社長に事故、もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順序により他の取締役がこれを招集する。
B 株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、招集通知は、書面ですることを要しない。
(招集手続の省略)
第14条 株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第15条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故、もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
(決議の方法)
第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
A 会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(株主総会の決議の省略)
第17条 株主総会の決議の目的たる事項について、取締役又は株主から提案があった場合において、その事項につき議決権を行使することができるすべての株主が、書面によってその提案に同意したときは、その提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第18条 株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、株主総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(株主総会議事録)
第19条 株主総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、10年間当会社の本店に備え置くものとする。
第4章 取締役及び代表取締役
(取締役の員数)
第20条 当会社の取締役は、○○人以内とする。
(資 格)
第21条 当会社の取締役は、当会社の株主の中から選任する。
A 前項の規定にかかわらず、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって、株主以外の者から選任することを妨げない。
(取締役の選任の方法)
第22条 当会社の取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
A 取締役の選任については、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第23条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
A 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
(代表取締役及び社長)
第24条 当会社に取締役2人以上いるときは代表取締役1人を置き、取締役の互選によって定めるものとする。
A 代表取締役は社長とし、取締役 1人のときは、当該取締役を社長とする。
B 社長は、当会社を代表し、会社の業務を統轄する。
(役付取締役)
第25条 前条のほか、取締役の過半数の同意をもって、取締役の中から、専務取締役及び常務取締役を選定することができる。
(報酬等)
第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第27条 当会社の事業年度は、毎年○○月○○日から翌年○○月○○日までの年1期とする。
(剰余金の配当及び除斥期間)
第28条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者に対して行う。
A 剰余金の配当は、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
第6章 附 則
(定款に定めのない事項)
第29条 本定款に定めのない事項については、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。
(定款変更の理由及び施行期日)
第30条 本定款は、○○県○○市○○町○○○○ 有限会社○○○○の商号を変更して設立する株式会社○○○○につき作成したものであって、商号変更が効力を生じた日からこれを施行するものとする。
もくじ
◆ 特例有限会社変更登記申請書(商号変更による株式会社への移行の登記)
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