このページは、「特例有限会本店移転登記申請書(管轄登記所内移転・定款の変更を要する場合)」のテンプレート(文例・書式)を提供しています。
「特例有限会社登記書式集」は、特例有限会社の各種変更登記に必要な、登記申請書はもちろん、株主総会議事録・取締役会議事録・委任状等の添付書類の書き方、文例、書式、雛形、記載例、テンプレート、フォーマットをご提供いたします。
「特例有限会社とは」
平成18年5月1日の新会社法の施行にともない有限会社法が廃止されました。
新会社法の施行後は、新たに有限会社を設立することはできず、既に存在する有限会社は、特例有限会社として存続することになりました。
特例有限会社という呼び方は、整備法上のものであるため、会社の商号「有限会社○○」を「特例有限会社○○」とする必要はありません。
「特例有限会社の位置づけ」
特例有限会社は、株式会社として取り扱われます。
そのため、特例有限会社の定款や登記簿に記載されている、「社員」は「株主」、「持分」は「株式」、「社員総会」は「株主総会」というように読み替えられます。
「特例有限会社の特長」
1.通常の株式会社のように決算公告の義務はありません
1.通常の株式会社のように役員の任期の定めありません
「有限会社と特例有限会社の相違点」
1.特例有限会社となり、これまで50名とされてきた社員の員数制限が廃止されました。
2.特例有限会社となり、最低資本金制度が撤廃されました。
3.特例有限会社となり、新株予約権や社債の発行が可能になりました。 |
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